転記標準特許
香港における転記標準特許
転記標準特許とは「3つの指定特許庁が付与した特許を基礎とし、香港で出願を提出する」特許出願制度です。指定特許庁とは下記の3つです。
- 中国国家知識産権局
- 欧州特許庁(英国を指定)
- 英国特許庁
転記標準特許の出願は2段階に分けられます第1段階-記録請求:
中国国家知識産権局、欧州特許庁(英国を指定)、或いは英国特許庁が公開した特許を、公開後6ヶ月以内に香港知識産権署に提出します。
第2段階-登録及び付与請求:
指定特許が指定特許庁により認定された後、出願者は登録公告後6ヶ月以内に、香港知識産権署に指定特許を提出します。
中国国家知識産権局、欧州特許庁(英国を指定)、或いは英国特許庁が公開した特許を、公開後6ヶ月以内に香港知識産権署に提出します。
第2段階-登録及び付与請求:
指定特許が指定特許庁により認定された後、出願者は登録公告後6ヶ月以内に、香港知識産権署に指定特許を提出します。
審査
方式審査
特許存続期間
指定特許出願日から起算し20年
国際優先権
最初の出願日から起算し12ヶ月以内
特許年金費
第3年目から毎年納付
第1段階-記録請求
- 指定特許庁に出願したものと同じ要約、明細書、特許請求の範囲、及び必要図面
- 発明の名称(中国語及び英語)
- 要約(中国語及び英語)
- 指定特許庁に出願した出願情報
- 出願者及び発明人の氏名及び住所
- 優先権情報、但し優先権証明書は添付不要
第2段階-登録及び付与請求
- 指定特許を当局が認定した特許全書類の副本
- 指定特許登録日、公告番号、及び公告日