著作権
文学、芸術、及び科学作品の作者の著作権、並びに著作権に関連する権益を保護し、社会主義精神文明、物質文明の建設に有益な作品の創作及び宣伝を奨励し、社会主義文化、科学事業の発展及び繁栄を促進します。
外国人または無国籍者はその作品について、中国及び属国または居住地の間で締結した協議、或いは国際条約締約国の国際条約に基づいて享受する版権は、中国版権法に基づいて保護されます。作品を中国国内で最初に発行した外国人及び無国籍者は、中国著作権法に基づいて著作権を享受できます。
中国といかなる協議も未締結の国の者、或いは中国が加盟しているいかなる国際条約の当事国の国籍を有していない作者のいかなる作品、及び無国籍者のいかなる作品も、その作品が先に中国がすでに加盟している国際条約の加盟国で出版されているか、或いは同時に該条約の加盟国及び非加盟国で出版されている場合、中国著作権法により保護されます。
文字作品;口述作品;音楽、演劇、曲芸、舞踏作品;美術、撮影作品;映画、テレビ、録画作品;工業意匠、製品意匠図及びその説明;地図、概略図等の図形作品:コンピューターソフトウェア。
著作財産権の存続期間
作者の署名権、改修権、作品の完全権を保護する保護期間には制限はありません。
作者の発表権及び中国著作権法第10条第1款第(5)項乃至第(17)項に規定する権利の保護期間は、作者の存命中及び死後50年間であり、作者の死後50年目の12月31日に終了します。(共同作品の場合、最後の作者の死後50年目の12月31日に終了します)
法人または他の組織による作品の場合、著作権(署名権は除外)を法人またはその他の組織が享受する職務作品の発表権及び中国著作権法第10条第1款第(5)項乃至第(17)項に規定する権利の保護期間は50年間であり、作品の最初の発表後第50年目の12月31日に終了します。ただし、作品が創作完成後より50年以内に未発表である場合、中国著作権法による保護は受けられません。
映画作品及び映画撮影に類似する方法により創作された作品について、撮影作品の発表権及び中国著作権法第10条第1款第(5)項乃至第(17)項に規定する権利の保護期期間は50年間であり、作品の最初の発表後50年目の12月31日に終了します。ただし、作品が創作完成後より50年以内に未発表である場合、中国著作権法による保護は受けられません。
著作権を登記することで、訴訟が発生した際に、著作が完成した時間、及び著作が盗作ではなく独立した創作であることを証明する関連証拠として提出する創作過程の書類を含む公開情報を有することができます。
登録は中国版権保護センターが行い、経済及び技術問題の研究を促進し、経済及び技術の発展に寄与する人材を育成します。
審査
著作権は著作が完成した際にすぐに権利が発生するため、登記時には形式審査のみを行います。つまり、審査に必要な資料が完備されているかどうかのみ審査します。
必要書類
- 作品名称、類別(類型)、および作品の説明等の関連状況。
- 完成日時、最初の発表日時、地点
- 出願者の資料及び身分証明
- 権利証明
- 委託書