発明特許
中国における発明特許
中国の特許法に規定されている発明とは、自然界の固有の規律を利用し、製品、方法、或いはその改良に対し提出する新規の技術方法を指しています。
性質に基づいて区分し、発明の権利要求には製品の権利要求及び方法の権利要求という2種類の基本類型があります。製品の権利要求は人類の技術により製造した物(製品、設備)を含みます。方法の権利要求は時間過程要素を有する活動を含みます。方法の権利要求はまた、方法及び用途の2つの類型に分けられます。
審査
方式審査及実体
出願日より3年以内、何者も実体審査を請求できます
発明特許期間
出願日から起算し20年
国際優先権
最初の発明特許出願日後12ヶ月以内
発明特許年間登録料
登録査定を経た発明特許は発行料を納付する際に同時に初年度の年間登録料を納付し、残りは毎年期日に納付します
- 出願する発明特許の概要、明細書、特許請求の範囲、及び必要図面
- 発明人及び出願者の国籍、氏名、住所
- 委任状
- 優先権を主張する場合、優先権証明書を添付すること