商標出願ではどのように優先権を主張すればいいですか?
中華民国と優先権を共同承認する国家/地区において商標出願を提出した場合、優先権の要求は、該商標を最初に該国家/地区に出願を提出した出願日から起算し6ヶ月以内に行わなければいけません。優先権の喪失を避けるため、出願者は中華民国に対し商標出願の提出日から起算し3ヶ月以内に、該外国政府が受理した基本出願の認証のコピーを提出しなければなりません(商標法第20条)。
2002年1月1日に世界貿易機関に加盟して以来、世界貿易機関の全ての加盟国は中華民国で優先権を主張する権利を有します。