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一出願多区分の出願の利点は何ですか?

一区分一出願に比べ、一出願多区分の出願では出願の記載に要する時間を全体的に短縮することができます。このため、出願工程を簡略化できます。また、一出願多区分の出願は認可後に、登録事項の変更、商標権の譲渡、商標の授権、或いは質権等の関連事項の政府規定の手数料は「各一出願」毎に計算するため、費用が少なく済みます。 

ただし、注意点として、出願費、登録費、及び延長費用等は「区分」毎に計算し、「一出願」毎に計算するわけではありません。商標を分割する場合は増加した区分の費用を納付する必要があります。また、一出願多区分の出願では、優先権が複数になるという問題もあります。

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