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台湾では国際優先権が適用されますか? 関連する規定はどのようなものですか?

台湾では国際優先権を主張できます。出願者が法規定に従って同一の発明をWTO加盟国または我が国と優先権を相互承認している国家(WTO加盟国)に対し最初に特許出願を行っており、国外で最初に特許出願を行った日から起算し12ヶ月以内(意匠は6ヶ月以内)に我が国で特許出願を行った場合(我が国で出願日を取得した日を基準として計算する)、国際優先権を主張できます。なお、最も早い優先権日から起算し16ヶ月以内に(意匠は10ヶ月以内)、外国政府またはWTO加盟国政府が受理した該出願案の証明書の原本を提出する必要あります。出願者は出願と同時に国外での最初の出願日、受理された国家(WTO加盟国)、及び出願番号を宣言する必要があります。複数の優先権を主張する場合、各優先権の基礎案について全て宣言する必要があります。

特許出願を行う全ての出願者はWTO加盟国の国民であるか、帰属する国家が我が国と優先権を相互承認しているか、WTO加盟国または互恵国の領土内に住所または営業所を設けている者でなければ優先権を主張できません。

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