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Q & A

商標

Q商標出願する指定商品は国際分類で未指定の商品が含まれていてもいいですか?

Aはい。国際分類で未指定の商品でもその性質、機能、及び材料に基づいて分類します。
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Q商標出願ではどのように優先権を主張すればいいですか?

A中華民国と優先権を共同承認する国家/地区において商標出願を提出した場合、優先権の要求は、該商標を最初に該国家/地区に出願を提出した出願日から起算し6ヶ月以内に行わなければいけません。優先権の喪失を避けるため、出願者は中華民国に対し商標出願の提出日から起算し3ヶ月以内に、該外国政府が受理した基本出願の認証...
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Q商標登録出願では複数の優先権を主張できますか?

Aできます。複数の優先権を主張する場合、一出願多区分制により、各区分の商品/役務名称の前に優先権日及び最初の出願国家またはWTO加盟国を記載する必要があります。同一区分の2つ以上の商標の優先権を主張する場合、各優先権日が指定する商品/役務名称を区別する必要があります。その出願日は各指定商品/役務が主張する優先権日を基準とします。
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Q一出願多区分の出願の利点は何ですか?

A一区分一出願に比べ、一出願多区分の出願では出願の記載に要する時間を全体的に短縮することができます。このため、出願工程を簡略化できます。また、一出願多区分の出願は認可後に、登録事項の変更、商標権の譲渡、商標の授権、或いは質権等の関連事項の政府規定の手数料は「各一出願」毎に計算するため、費用が少なく済みます...
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Q一出願多区分出願の審査時間は延長できますか?

A一出願多区分出願の開始前に、知的財産局では2002年1月1日から関連措置を実施しています。例えば、審査期間を5~7ヶ月間に維持することを目的とした一出願多区分出願審査制度及び出願分類プロセスがあります。ただし、企業の国際化及び多様化、新製品の出現、インターネット及びその関連製品、役務等の新しい取引形態の発展に伴い、特定の製品や役務...
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Q商標登録された商品を国外に輸出するのみで、我が国の市場で販売しなくても、我が国で登録された商標を使用していると認められますか?

A商標の使用には販売目的で商標を商品或いはその包装容器に使用し、輸出入を行うことを含みます。国内市場で販売することに限りません。我が国で商標登録された商品を、主に国外輸出する場合でも、我が国で商標を登録し保護された商品であると経営を表彰し、且つ我が国から輸出する国外輸出品であっても、該登録商標を使用...
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Q商標登録後に注意すべき点はありますか?

A商標権を獲得した後、登録者は下記の事項に注意してください。(1)商標の延長申請は期限満了前に行うこととします。
(2)商標を継続使用する義務を負います。(3)商標使用許諾登記を行うこととします。(4)商標またはそのほかの注釈を変更し、商標を他の商標に似せることは禁止します...
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Q商標の正確な使用とはどういったものですか?

A商標法第6条の規定に従い、商標の使用は少なくとも下記2項の要件を満たす必要があります。
●使用者は主観的に見て販売目的である必要があります。
●客観的に見て商標を使用した際に関連する消費者がその商標を十分に認識可能にする必要があります...
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Q商標権の期限満了後に商標の延長を申請できますか?

Aできます。商標権の期間満了後6ヶ月以内に申請を提出し、2倍の延長登録費を納付する必要があります。延長が認められると毎回10年の期限が付与され、認可された延長期限は最終の商標期限満了日から起算します。
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Q商標権の延長はどのように申請するのですか?

A商標権延長申請は期限満了前に提出し。指定商品或いは役務の全部または一部分の延長申請を提出します。また、商標登録の延長には審査制度を採用していませんので、延長申請を提出し、登録費を納付すれば完了します。
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