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著作権

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香港における著作権

著作権は創作品の原作者に付与される権利であり、文学作品、音楽作品、演劇作品、芸術作品、音声記録、映像、放送、有線放送番組、並びに文学、演劇、及び音楽作品の既公開版の編集印刷、及び演者による演出等に存在します。インターネットで伝送した著作権作品も保護を受けられます。

著作権は自動的に付与される権利であり、創作の完成後に関連作品が即時著作権を有します。著作権の特許、商標、工業的外観意匠等の他の種類の知的財産権との違いは、著作権は香港で登録されていなくとも香港の法律により保護を受けられる点です。

著作権の種類
  • 文学作品、演劇作品、及び音楽作品
  • 芸術作品
  • 音声記録
  • 映像
  • 放送
  • 有線放送番組
  • 文学、演劇、及び音楽作品の既公開版の編集印刷
  • 演者による演出

著作権の存続期間

文学、演劇、及び音楽作品:
作者の死亡後50年。コンピューターにより制作した作品は、当該作品の制作後50年。


芸術作品:
作者の死亡後50年。


音声記録:
制作後50年。すでに発行済のものは発行後50年。


映像:
下記人物のうちの最後に死亡した者の死亡後50年:
(a)主要な監督;
(b)脚本の作者;
(c)台詞の作者;
(d)特に映像の創作及び映像に挿入される音楽の創作者。


放送及び有線放送番組:
放送後50年


既公開版の編集印刷:
最初の公開後25年。


政府関係者が職務を執行する過程で制作した作品:
制作後125年;制作後75年以内に商業的に初公開された場合、当該公開後50年。

著作権作品は実体的に表示されると即時自動的に著作権が発生します。著作権の保護を得るためには出願、登録、公開、または審査等の手続きを行う必要はありません。著作権保護のために費用を納付する必要もありません。